第1条 次の各号に掲げる調達のうち、技術研究本部(この条において「本部」という。)の支出負担行為担当官が調達するものに係る契約の適正化を図るため、本部に契約調整会議を置く。
(1) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第3項に基づく指名競争契約によろうとする調達
(2) 会計法第29条の3第4項に基づく随意契約によろうとする調達
(構成)
第2条 契約調整会議は、議長及び次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総務部会計課長
(2) 事業監理部管理課長
(3) 総務部会計課経理室長
(4) その他議長が指定した者
2 議長は、総務部長をもって充てる。
3 議長は、契約調整会議を主宰する。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員が議長の職務を行う。
(幹事会)
第3条 契約調整会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び次に掲げる幹事をもって構成する。
(1) 総務部会計課課長補佐
(2) 総務部会計課会計監査官
(3) 総務部会計課経理室経理補佐官
(4) 総務部会計課経理室経理管理専門官
(5) 総務部会計課経理室調達管理専門官
(6) 事業監理部管理課各担当班長
(7) その他議長が指定した者
3 幹事長は、総務部会計課経理室経理補佐官をもつて充てる。
4 幹事長は、幹事会を主宰する。
5 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する幹事が幹事長の職務を行う。
(契約調整会議及び幹事会の招集)
第4条 幹事長は、部長等(内部部局にあっては部長、研究開発評価官び技術開発官、研究所にあっては所長、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター所長、試験場にあっては場長をいう。第6条において同じ。)から第1条各号いずれかに該当する調達要求があった場合には、幹事会を招集するものとする。
2 前項に規定する場合において、当該調達要求が当該年度を含む前3年度内に第5条に規定する事項について既に契約調整会議及び幹事会において調整され、契約されたものと同一の内容のものその他別に議長が定める事項に該当するものであるときは、調達要求書及び仕様書並びに契約調整会議資料その他(以下「調達要求書等」という。)の書類により調整し、幹事会を招集しないことができるものとする。
3 幹事長は、前項の規定により招集した幹事会における調整結果を議長に報告するものとする。
4 議長は、前項に規定する報告のうち重要と認めるものについで契約調整会議を招集するものとする。
(調整事項)
第5条 契約調整会議及び幹事会においては、次に掲げる事項について調整するものとする。
(1) 指名競争契約又は随意契約の方式の採用の適否
(2) 指名競争契約又は随意契約において選定しようとする相手方及び選定理由
(3) 業務計画との整合性
(4) 技術的妥当性
(5) ライフサイクルコストを考慮した民生品・民生技術活用の可能性
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長又は幹事長が必要と認めた事項
(説明員)
第6条 調達要求書等を作成した部長等又は部長等が指名する者は、契約調整会議又は幹事会に説明員として出席するものとする。
(庶務)
第7条 契約調整会議及び幹事会の庶務は総務部会計課において行う。
附 則
1 この達は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則 (昭和57年4月6日技術研究本部達第11号)
この達は、昭和57年4月6日から施行する。
附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則 (平成3年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、平成3年4月2日から施行する。
附 則 (平成6年6月24日技術研究本部達第5号)
この達は、平成6年6月24日から施行する。
附 則 (平成12年2月15日技術研究本部達第2号)
この達は、平成12年2月15日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第4号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第9号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。